電子消費者契約法および特定商取引法

電子消費者契約法および特定商取引法という二つの法律により、ワンクリックでの契約は無効です。前者は、消費者に契約申し込みの意思がなかった場合や、契約内容を間違えた場合において、内容に間違いがないかの確認・訂正ができる過程を示さないで行われた契約は無効とするもの。つまり一度のクリックだけで契約は確定しません。
後者は、ボタンクリックが有料の申し込みになることを表示していない場合と、申込内容の確認と訂正ができる措置がないことを禁止し、また販売価格を始めとする取引の諸条件を表示する義務を示し、これらのルールが守られていない契約を無効とするものです。つまり、有料であることがはっきり分かり、申込内容の訂正や確認ができ、また契約の条件がちゃんと表示されていない契約は無効である、ということです。